「撤去費用」だけを比べて業者を選ぶと、もったいないことがあります
賃貸物件の退去後、売却前の空き家、法人の事務所や店舗の撤退。どの場面でも、残された家財や什器をどう片付けるかが最初の関門になります。多くの方は「いくらで運び出してもらえるか」という金額だけを見て見積もりを比べますが、残置物の中には売れるものと費用を払って処分するものが混ざっています。この二つを分けずにまとめて処分費として計算してしまうと、本来なら差し引けたはずの金額を、そのままお支払いすることになります。
ベストクリーンサービスは、愛知県・岐阜県・三重県で不動産残置物撤去・遺品整理・生前整理・買取・ハウスクリーニングを行っています。片付けの会社でありながら古物商許可証 第542562302600号を保有しており、買取と回収を同じ現場で一度に行えることが特徴です。この記事では、残置物の撤去費用を買取で相殺するという考え方と、実際の進め方を説明します。
買取相殺とは、片付けの見積金額から買取額を差し引くこと
買取相殺とは、片付けの見積金額から、その現場で買い取った品物の金額を差し引いてご請求する方法です。遺品整理の場合は、回収作業と同時に買取ができるものを見つけて査定していき、査定が完了した時点で遺品整理の見積り金額から相殺させていただきます。査定した品目と金額は明細書にしてお渡しするので、何をいくらで買い取り、見積金額からいくら差し引いたのかが、あとから見て分かる形になります。
買取額が作業費を上回れば、お支払いが不要になることもあります。ただしこれは品物の内容によって大きく変わるもので、すべてのお宅で起きるわけではありません。金額をお約束することはできませんので、まずは無料の現地見積もり・査定で実際の金額をご確認いただくのが確実です。
買取と片付けを別々の業者に頼むと起きること
立ち会いが二度必要になる: 買取業者の査定日と、片付け業者の作業日で、別々に日程を合わせて現地に立ち会う必要が出てきます。遠方にお住まいの方ほど負担が大きくなります。
「売れるもの」が処分に回りやすい: 買取業者が引き取らなかった品物は、片付け業者からすれば単なる処分対象です。買取の目線を持ったまま現場に入る人がいないと、価値のある品が処分費側に流れます。
金額の全体像が見えない: 買取の入金と片付けの請求が別々に発生するため、最終的にいくら支払ったのかが分かりにくくなります。相続人の方が複数いらっしゃる場合は、この説明が特に重要になります。
同じ現場で査定するから、その場で仕分けができる
買取と回収をひとつの現場で行うと、「これは売る」「これは供養する」「これは処分する」という仕分けを、作業を進めながら決められます。当社は、買い取れなかった品物についても、そのまま回収・処分までお引き受けできます。買取のご依頼がなくても片付けだけをお願いできますし、片付けのご依頼がなくても買取の出張査定だけでお伺いすることもできます。
残置物の中で、売れる可能性があるもの
「古い家財だから値段はつかない」と思われがちですが、価値の判断は品物ごとに違います。骨董品やアンティーク家具、昭和のレトロ雑貨、ブランド品、状態のよい家電、楽器、工具、法人の什器や在庫など、片付けの現場で出てくるものの中には査定の対象になるものが少なくありません。ご自身では判断がつかないものこそ、処分する前に一度見せていただくのが確実です。
まとめて「一山いくら」にはしません
当社は、まとめて「一山いくら」で値段をつけることはしません。品名・型番・状態・付属品の有無・数量を1点ずつ確認したうえで、ベストクリーンサービスの運営会社である株式会社ライフストーリーズが開発・提供するリユース事業者向けAI査定システムCircleReuse(サークルリユース)で算出します。写真から相場・状態・カテゴリを判定し、過去の落札相場や取引データも参照するため、目視だけの概算ではありません。「なぜこの金額なのか」を品目ごとにご説明できます。
愛知・岐阜・三重で進めるときに知っておきたい、廃棄物の許可の話
残置物の撤去では、買い取れなかったものを適法に処分できるかどうかが業者選びの分かれ目になります。ここは会社によって扱える範囲が違うため、対応エリアと合わせて確認しておくと安心です。
当社の産業廃棄物収集運搬業の許可は、愛知県(02300238953号)と岐阜県(02100238953号)の2県です。一般廃棄物については、愛知県・岐阜県・三重県のいずれにおいても、提携する一般廃棄物収集運搬許可業者と連携して適法に処理します。当社自身は一般廃棄物収集運搬業の許可業者ではありませんので、この点は最初にお伝えしています。三重県では、ご家庭から出る片付け・遺品整理・買取・ハウスクリーニングを承ります。
買取の側には古物営業法があり、古物商の許可がなければ品物を買い受けることはできません。「買取もできます」と書いてある会社が、古物商許可を持っているかどうかは、ホームページや見積書で確認できます。当社は古物商許可証 第542562302600号を掲載しています。
実際の進め方
まずは写真で相談する
LINEでお写真を送っていただくと、おおよその見当をご案内できます。物件の全体、荷物が多い部屋、搬出経路になる玄関や階段、屋外に置かれているものが写っていると、判断がしやすくなります。この段階では費用はいただきません。
現地見積もりと査定
現地では、残置物の量と種類、物件の状態、搬出経路、駐車できる場所を確認します。あわせて買取ができる品物の査定も行います。見積もりは無料で、出張費・査定料・キャンセル料はいただきません。査定額にご納得いただけない場合は、そのままお引き取りいただいて構いません。
作業当日
現地見積もりが完了していれば、見積額から追加料金がかかることはありません。ただし見積もり時に確認できなかった消火器・金庫があった場合や、事前の打ち合わせと違う場所から荷物を持ち込まれた場合は、実費相当の追加料金がかかります。作業日は、少量で数時間で終わる内容なら2〜3日前でも対応できることがありますが、一軒家まるごとの片付けは1〜2週間ほど余裕を持ってご予約ください。
明細書でご確認いただく
査定した品目と金額を記載した明細書をお渡しし、片付けの見積金額からいくら差し引いたかが分かる形でご請求します。買取代金のお支払いは、現金・お振込みのいずれにも対応しています。ご家族や相続人の方への説明にも、そのままお使いいただけます。
ご相談の前に決めておいていただきたいこと
所有者と相続の状況: 物件と家財の所有者がどなたか、相続が発生している場合は手続きがどこまで進んでいるかを確認しておいてください。相続人が複数いらっしゃる場合は、どこまで処分・売却してよいかの合意があると、作業が止まりません。
残したいものの範囲: 写真や手紙、通帳や証書などは、あとから探すのが難しくなります。「これは絶対に捨てない」というものをあらかじめ決めておくと、当日の判断が早くなります。
期限: 退去日、引き渡し日、売買契約日など、動かせない日付があるかどうか。ここが決まっていると、逆算して作業日をご提案できます。
まとめ
残置物の撤去は「運び出す費用」だけの話ではありません。売れるものを見つけて買取額を出し、片付けの見積金額から差し引くことで、最終的なお支払い額を抑えられる可能性があります。そのためには、買取と回収を同じ現場で判断できること、買い取れなかったものを適法に処分できること、そして何をいくらで買い取ったかを明細書で示せることの三つがそろっている必要があります。
愛知・岐阜・三重で残置物の撤去をご検討中の方は、買取サービスのページもあわせてご覧ください。買取についてよくいただくご質問は買取のよくあるご質問にまとめています。お見積もりのご依頼はお問い合わせフォームから、お電話は050-1792-1491で24時間受け付けています。