片付けから始めると、あとで戻れなくなることがあります
相続した家が空き家のままになっている。とりあえず中を片付けたい。そう考えて業者を探し始める方は多いのですが、片付けは「元に戻せない作業」です。順番を間違えると、必要だった書類を処分してしまったり、他の相続人の方との間で話がこじれたりします。
この記事では、相続した空き家を片付けて買取につなげるまでの順番と、実際につまずきやすい点を整理します。ベストクリーンサービスは愛知県・岐阜県・三重県で不動産残置物撤去・遺品整理・生前整理・買取・ハウスクリーニングを行っており、片付けと買取を同じ現場で進められる体制をとっています。
順番① 所有者と相続の状況を確かめる
まず、その家と家財の所有者が誰なのかを確かめます。登記簿を見れば不動産の名義は分かります。相続によって所有者が複数になっている場合は、片付けの手続きを進める前に、相続人の方全員が状況を把握している状態にしておいてください。
相続手続きが終わっていない状態で先に片付けを進めると、あとから遺産分割の話し合いが必要になったときに、「何があったのか」を証明できなくなります。相続人の間で意見が割れている場合は、弁護士など専門家に相談したうえで進めるほうが結果的に早く終わります。
順番② 残す書類と貴重品を先に確保する
片付けを依頼する前に、ご自身で確認しておいていただきたいものがあります。
権利や契約に関する書類: 登記済証・売買契約書・保険証書・年金関係の書類・通帳・印鑑など。相続の手続きで必要になるものが多く、誤って処分すると再発行に手間がかかります。
貴重品: 空き家では、思いがけない場所に貴重品がしまわれていることがあります。タンスの引き出しの奥、本の間、押し入れの天袋など、ご本人しか知らない場所があるものです。
ご家族にとって大切なもの: 写真、手紙、日記、位牌。金銭的な価値の話ではなく、あとから取り返せないという意味で先に分けておく必要があります。
当社の現場でも、片付けの過程でこうしたものが出てくることがあります。その場合はその都度お客様にご確認いただき、必要なものはお手元に残していただきます。ただし、あらかじめ「これは絶対に残す」と決めておいていただくほうが確実です。
順番③ 家をどうするかを決める
売却するのか、賃貸に出すのか、解体するのか、維持するのか。この方針によって、どこまで片付ければよいのかが変わります。売却なら引き渡し日という期限ができますし、解体するなら家財を残したまま解体できるかどうかを解体業者に確認する必要があります。賃貸に出すなら、片付けのあとに室内の清掃や原状回復が必要になります。
順番④ 見積もりと査定を同じ日に受ける
ここでようやく業者に相談します。当社の場合、まずはLINEでお写真を送っていただくだけでも概算のご案内ができます。正式な金額は現地でのお見積もりで確定します。お見積もりは無料で、出張費・査定料・キャンセル料はいただきません。
ポイントは、片付けの見積もりと買取の査定を同じ日に受けることです。当社は、片付けの見積もり時に買取品のご相談も同時にできます。遺品整理の場合は、回収作業と同時に買取ができるものを見つけて査定し、査定完了後に遺品整理の見積り金額から相殺させていただきます。
買取額が作業費を上回れば、お支払いが不要になることもあります。ただし品物の内容によって大きく変わるため、すべてのお宅で起きるものではありません。金額をお約束することはできませんので、実際の金額は無料の現地見積もり・査定でご確認ください。
順番⑤ 作業と、明細書の受け取り
作業日は、少量で数時間で終わる内容なら2〜3日前でも対応できることがありますが、一軒家まるごとの片付けは1〜2週間ほど余裕を持ってご予約ください。現地見積もりが完了していれば、見積額から追加料金がかかることはありません。ただし見積もり時に確認できなかった消火器・金庫が当日に出てきた場合は、実費相当の追加料金がかかります。
作業後は、査定した品目と金額を記載した明細書をお渡しし、片付けの見積金額からいくら差し引いたかが分かる形でご請求します。相続人が複数いらっしゃる場合、この明細書がそのまま他の相続人の方への説明資料になります。
つまずきやすい点
「価値がない」と自己判断して処分してしまう
古い家財、和箪笥、食器、着物、工具、楽器。ご本人が値段はつかないと思っていたものに、査定が付くことがあります。当社はまとめて「一山いくら」で値段をつけることはせず、品名・型番・状態・付属品の有無・数量を1点ずつ確認したうえで、運営会社である株式会社ライフストーリーズが開発・提供するリユース事業者向けAI査定システムCircleReuse(サークルリユース)で算出します。判断に迷うものは、処分する前に見せていただくのが確実です。
買取と片付けを別々に頼んで、二度手間になる
買取業者の査定日と片付け業者の作業日で、別々に立ち会いと日程調整が必要になります。遠方にお住まいの相続人の方にとっては、この負担が大きくなります。
廃棄物の扱いを確認していない
買い取れなかったものを適法に処分できるかどうかは、業者によって違います。当社の産業廃棄物収集運搬業の許可は、愛知県(02300238953号)と岐阜県(02100238953号)の2県です。一般廃棄物については、愛知県・岐阜県・三重県のいずれにおいても、提携する一般廃棄物収集運搬許可業者と連携して適法に処理します。買取は古物営業法にもとづく古物商許可証 第542562302600号を保有して行っています。
まとめ
相続した空き家の片付けは、①所有者と相続の状況を確かめる、②残す書類と貴重品を先に確保する、③家をどうするかを決める、④見積もりと査定を同じ日に受ける、⑤作業と明細書の受け取り、という順番で進めると行き違いが起きにくくなります。片付けは元に戻せない作業なので、先に決めることを決めてから業者に相談してください。
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